土地に関する登記
土地分筆登記について
- 所有している1筆の土地の一部分だけ売却したい
- 所有している1筆の土地の一部の地目が変わった
(例:貸駐車場として利用していた土地の一部にマイホームを新築した) - 兄弟数人で亡くなった親の土地を相続することになったが、共有で相続するのではなく、
それぞれ単独名義で相続したい。 - 所有している1筆の土地を数人の借地人に貸していて、それぞれの借地人に借地部分を売却したい
土地地積更正登記について
当該地に隣接する全ての土地との境界(筆界)を確認・確定した後、測量(実測)して出た土地の面積と、登記してある面積(地積)とが不動産登記法で定める範囲を超えて多かったり少なかったりした場合に地積更正登記を行うことができます。
- 登記簿上の地積(土地の面積)に比べて実際の地積のほうが多いとき
- 登記簿上の地積(土地の面積)に比べて実際の地積のほうが少ないとき
※分筆しようと実測したところ上記のようになっていた場合は
分筆と地積更正を同時に申請できます。
土地地目変更登記について
土地の登記簿には「地目」という項目があり、土地の利用状況によりそれぞれの地目が登記されています。
地目はこれからの予定で変更することはできません。見た目に「変わった」後、
地目変更登記を申請することになります。1例としては下記のようなときに地目変更登記を申請することになります。
- 登記簿上の地目が「宅地」以外の地目である土地に建物を新築した(「宅地」に変更)
- 登記簿上の地目が「雑種地」以外の土地を整備して月極駐車場にした。
(「雑種地」に変更)
※地目は厳密に法定されており便宜的に新しい地目を作ることはできません。
土地合筆登記について
- 所有する隣接した数筆の土地があるが管理煩雑なので1筆にまとめておきたい
- 所有する1宅地の中にいくつもの地番の土地があり一つに整理したい

※合筆は隣接していれば可能と言う訳ではなく、以下の合筆制限に抵触していないことが条件となって可能な登記です。
(1)物理的に「線」で接していること。
(2)登記上の「地目」及び現況の「地目」が一致していること。
(3)乙区に抵当権、根抵当権等の登記が無いこと。(抵当権、根抵当権等については乙区に登記があっても登記の目的、登記原因、及びその日付、受付番号が同一であれば合筆可能)
お問い合わせから完了までのフロー
- まずはお電話または、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください
- 資料精査、現地下見(資料取り寄せはお客様にて実費ご負担頂いております)
- お見積り
- ご契約
- 業務遂行
- 申請、許可認定
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