報酬に関して
報酬に関して
不動産(土地、建物)は汎用商品と違い、まず同じ条件のものは2つと存在しません。
お電話でお問い合わせいただいた際によく「○○㎡の土地なんですが測量してもらうといくらですか?」と聞かれます。
同じ面積であっても条件は様々です。
- 駅前なのか
- 山間農村部なのか
- 更地なのか
- 建物が敷地いっぱいか
- 平らなのか
- 傾斜地なのか
- 現状の測量なのか
- 隣接境界全て確認するか
- 隣接地所有者が何人か
- 登記は絡んでくるのか
土地測量の場合、概算での報酬金額をお知りになりたい場合は最低限、測量の内容と土地の所在地番をお教えいただき、
併せて法務局(登記所)保管の公図が必要となります。
測量、土地登記、建物登記、その他業務を問わず当事務所では依頼主様に対し、質の高い仕事をご提供してまいりたいと
考えております。そのために以下の3つのお約束をもって対応をさせて頂いております。
ご連絡をいただいてから納品(業務完了)までを最短でするべく努力
しています。
土地の測量や建物の登記手続きなどというものは一般の方にとっては
一生の内にそう何度もあることではありません。出来る限り分りやすく、
そしてご納得いただけるまでご説明申し上げたいと考えております。
土地の境界図で言えば、「復元性の高い図面」の提供を心がけます。
後年、当職でなくても同業の方なら誰でも当職の図面に基づいて現地に
境界点が復元できる、そのような図面の提供を心がけてまいります。
上記を踏まえた上で、以下に業務内容及び目安となる報酬をお示し致しますのでお問い合わせの際にご参考
いただければ幸いです。
土地測量に関して
現況測量・・・・100,000円~
文字通り現況をそのまま測量することです。
依頼主様の指示するポイントで測量し、概算の面積をお出し致します。
隣接地との境界確認は一切行わない一番簡易な測量です。面積や土地の形状がわからないので知りたいときには良いかと思いますが、土地管理上はほぼ意味をなさないと言えます。
境界確定測量(1)・・・・400,000円~(隣接する土地全て確認するとき)
隣接する全ての土地との境界を確認した上で測量します(境界を確認するためにも測量が必要ですが)。
民地境界確認に際しては筆界立会確認書を作成し、隣接地所有者から署名、捺印を頂戴します。
官地(公共用地)も同様に境界確定申請書を提出し、現地立会い境界確認の上、最終的に自治体の長の
公印が押された「公共用地境界確定通知書」(地域、所管によって名称は若干異なります)を受領します。
土地管理上最も有効な測量です。
境界確定測量(2)・・・・250,000円~(公共用地境界確定をしないとき)
土地売却の際など民地のみ境界確認し、公共用地の境界確定はしないということもあります。
境界復元測量・・・・70,000円~
復元する境界点の点数、お持ちの資料によって金額が変わります。どんなに立派な確認書をお持ちであっても
境界標の復元埋設には関係隣接地所有者の立会い確認が必要です。
境界標探索・・・・35,000円~
ご依頼主様がお持ちの資料に基づいて(または当職で資料を取り寄せて)の現地での境界標探索作業のみ。
図面作成は含みません、また当職で役所等を調査、資料を集める場合は別途調査費がかかります。
ご来所いただいてのご相談
ご来所から1時間は無料とさせていただいておりますが、1時間を越えてからは
30分ごとに5,000円となります。
※留守にしていることも多く、事前にお電話またはメールでお約束お願いします。
土地登記手続きに関して
合筆登記・・・・50,000円~(登記上2筆以上の土地を1筆の土地にする登記)
分筆登記・・・・80000円~(登記上1筆の土地を2筆以上の土地に分ける登記)
※現在においては分筆登記手続きは境界確定測量をした上でないとできませんので報酬は境界確定測量
プラス分筆登記手続きとなります。
地積更正登記・・・・70,000円~(登記簿記載の地積{土地の面積}が実際の面積と異なっている
場合(多くても、少なくても)に登記簿の地積を実際の面積に直す{更正}登記)
※現在においては地積更正登記手続きは境界確定測量をした上でないとできませんので報酬は境界確定測量
プラス分筆登記手続きとなります。
地目変更登記・・・・42,000円~(登記簿記載の地目{土地の種類、用途}が変更になったとき)
例えば畑だった土地に建物を建てた。(「畑」⇒「宅地」)の場合などに必要な登記です。
※「畑」や「田」の農地からの地目変更登記には農地法に基づく転用の許可や届出が必須です。
建物登記手続きに関して
表題登記・・・・82,000円~
※建物を新築した際には、新築をした日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
表題変更登記
建物の登記事項の内容を変更した場合には登記申請義務が課されており(表示変更登記は完成後1ヶ月以内に
することと不動産登記法で定められています。
この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。)、
1ヶ月以内に建物表示変更登記をする必要があります。
建物の登記事項には、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者事項などがあり、
これらの事項を公の簿冊である登記簿、もしくは、現在ではほとんどがコンピューター化されていますので
登記データへ記載・記録することを「登記」するといいます。登記事項については次の欄をご覧下さい。
建物を新築した際には建物表題登記を行いますが、建物の登記事項に変更が生じる主な場合としては次の
ようなものがあります。
⇒<所在地番の変更>・・・・30,000円~
敷地(建物の底地と言います)の合筆や分筆により建物の所在地番が変更した場合
⇒<種類の変更>・・・・30,000円~
店舗を住居とした場合など登記してある種類(用途)が変更になった場合
⇒<構造の変更>・・・・75,000円~
屋根を葺き替えた(例えば瓦→スレートへ)、平屋を2階建てに増築した等。構造だけの変更というのは
なかなかないもので(当職ではやったことがありません)、床面積の変更との絡みが多いです。
⇒<床面積の変更>・・・・75,000円~
増築(この場合には床面積が増えるほか、場合によっては構造も変更となります。
構造が変更となる場合とは例えば従来木造建築だったところへ鉄筋で増築したとか、平屋建てを2階建て
としたような場合です。一部取壊し(全部取り壊しの場合は滅失登記をします。)
附属建物を新築した場合(付属建物の新築は既存建物の床面積変更の扱いとなります。)
も同様に床面積の変更登記となります。
建物滅失登記・・・・42,000円~
建物を取り壊した際には、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記については所有者または所有権登記名義人に登記申請義務が課せられていますので、
1ヶ月以内に建物滅失登記をしない場合には10万円以下の過料に処せられることがありますので
ご注意下さい。
ずっと昔に毀して建物は現存しないのに登記だけがのこってしまっている、自分が買った土地を役所で
調べたら誰だかわからない人の建物の登記があった、どうしたら良いですか、
というようなご相談をよく受けます。
このようなことにならぬよう建物を取り壊したならしっかりと滅失登記をしましょう。
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