関連用語集

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【 土 地 編 】


赤道・・・公図上無番の長狭物で絵図などに赤色で着色されている土地。絵図などに幅員の書き込みがあったりする。
水路・・・公図上無番の長狭物で絵図などに水色で着色されている土地。絵図などに幅員の書き込みがあったりする。
無番・・・赤道でも水路でもなく形も様々。多くは水路敷の土手や土揚げであることが多いが平なところにある無番もあり形態は様々。
寸・・・・長さの単位。1寸はメートルに換算すると約0.03メートル(3センチメートル)
尺・・・・長さの単位。1尺はメートルに換算すると0.303メートル。
間(けん)・・・長さの単位。1間はメートルに換算すると1.818メートル。

境界(筆界)立会について
一口に境界と言ってもいくつもあり、「筆界」、「所有権界」、「占有界」、「借地境」等ありますが、ここで言う境界とは「筆界」(・・・ふでかい、ひっかいなどと読みます。)の事で、公図創設時にできた公法上の線で、俗に神のみぞ知る線とも言われます。
土地の筆界は、公法上のものであって、関係当事者の合意では左右する事はできませんし、隣接地所有者間の境界(筆界)についての合意が成立した事のみによってその合意どおりの境界(筆界)を確定することは許されません。公法上の境界(筆界)を変更するには、分筆登記・合筆登記を経なければなりません。

(立会の意味)
つまり境界(筆界)立会い確認とは現代(現状)において公図創設時の線を探し出す作業にほかなりません。一つの土地の面積を測る基準点は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。筆界点と筆界点を結んだ線、つまり筆界線を隣接地所有者同士が確認しあう事により、正確な測量が行われ、お互いの利益となります。筆界が確認された場合、書面として残され将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。

(境界に立ち会う所有者)
隣接地所有者は言うまでもありませんが、接道する道路が確定されていない場合対面の土地所有者も含まれます。

(立会人について)
土地所有者
委任を受けた代理人(土地所有者が何らかの理由で立会が出来ない場合、夫婦・親子・法人の場合筆界が確認された場合、以下の書類を作成し、自己の確認した筆につき1通づつ保管していただきます。1度立会いを行った場合再度立ち会う必要がなくなります。後日、境界標が紛失したとしても、復元する際にも必要で大切に保管していただきたいものです。
境界確定協議書(官民境界)
公共用地において、境界確定申請書が提出され、境界が確認された場合に確定証明として官公署の著名、押印がなされたものです。
筆界確認書(民民境界)
民有地において境界が確認された場合、確認の成立の証明として署名、押印(必ずしも実印でなくとも可。そのために記名ではなく署名としています)がなされたものです。
境界立会い記録書(民民境界)
民有地において境界が確認された場合、確認の成立の証明として署名、押印(認印)がなされたものです。 
相続が発生している場合は相続人全員 。

図面の名称について


現況測量図・・・隣接する土地との全ての筆界を確認していない測量図。地積(面積)も表示はし  
 ますが全ての筆界を確認(確定)後に増減する可能性があります。


地積測量図・・・隣接する土地との全ての筆界を確認した測量図。


区画計画図・・・ある土地の分割計画図を示した図面です。実測した図面はもとより、精度は落ち    
 ますが公図や住宅地図を基にしても作成できます。
※当職の実測に基づかない区画計画図をお渡しする際には「職印」は捺印できません。

 

 

 




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