相続、土地管理等に関連しての測量やそれに伴う登記手続きのご相談について
境界確定測量について
- 隣地との境界(筆界)を明確にし、確定した土地の面積を知りたいという方に必要です
- 相続が発生した土地について相続人間で実測に基づく分割が必要になった場合で、当該地につき過去に実測した経緯が無い、または過去に実測した図面があるものの隣地との境界(筆界)確認がされていない場合などに必要です

ご依頼主様の所有されている土地と隣接する全ての土地との筆界を確認する測量のことです。
大切な財産を保全するという意味で「境界確定測量」をおすすめ致します。
ひと筆の線で囲まれた土地の「境界確定」をするためにはその土地に隣接する全ての土地所有者と境界(筆界)の確認をしなければなりません。
隣接地が民有地であるならば「土地筆界確認書」を交わします。隣接地が官地であるならば「境界確定申請」をし、自治体によって多少名称が違います)の発行を受けます。
点だけで接する土地についても上記同様確認しないといけません。これら確認した点を測量することがすなわち「境界確定測量」なのです。
権利を明確にするには常に注意して、筆界と境界を同一にしておく必要があります。
詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。
(※1)まずは「境界確定測量」をしましょう。
その後「土地分筆登記」等の申請が必要になると考えられます。
※この場合「遺産分割協議書」が必要になることも考えられます
(1)「筆界確定」と「筆界確認」の違いを教えてください。
(2)「筆界」と「境界」とはなんですか?また両境界が異なる場合はどうすればよいでしょうか?
(3)宅地を売買したりする場合に一方が道路、ほかは民地と接していたりする場合に、民地のみ
筆界を確認し、道路は現況の構造物(側溝等)での測量という依頼は可能ですか?
現況測量について
- 土地の面積及び形状の現状が不明確なのではっきりさせたい方に必要です

現状測量とは文字通り現況をそのまま測量することです。依頼主様の指示する
ポイントで測量し概算の面積及び形状をお出し致します。
隣接地との境界確認は一切行わない一番簡易な測量です。
面積や土地の形状がわからないので知りたい、というときには良いかと思いますが
財産の保全(土地管理)まで、お考えのお客様は「境界確定測量」を行ってください。
※お渡しできる測量図は「現況測量図」となります。
高低測量について
- 既存の、あるいは任意の基準点からの高さを求めたい方に必要です
既存の、あるいは任意の基準点からの高さを調査し、お客様に調査結果をご報告いたします。
お問い合わせから完了までのフロー
- まずはお電話または、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください
- 資料精査、現地下見(資料取り寄せはお客様にて実費ご負担頂いております)
- お見積り
- ご契約
- 業務遂行
- 申請、許可認定
関連リンク
当事務所では、お客様へのサービス提供であるという視点に立ち、フットワークの良さ、高いクオリティでの 納品を心掛けております。