開発申請・開発設計について
開発申請について
- 一定規模以上の土地(※1)を分譲して住宅を作り、土地を有効活用したい方
- 一定規模以上の土地(※1)を造成して駐車場をつくり、土地を有効利用したい方
(※1)区域、地域によって異なります。

一定規模以上の土地開発の場合、都道府県・市町村に対して許可申請が必要になります。
開発行為を行おうとするその土地によっては、様々な制限が設けられています。
よって許可申請にも色々あり、例えば、開発行為許可申請、宅地造成工事許可申請、
砂防指定地内行為の許可申請、林地開発行為許可申請等があります。
当事務所ではお客様のニーズに応えられるよう、調査~測量~境界確定~設計~協議~申請~認可まで一貫して行っております。
開発行為許可申請とは
開発行為を行う上で、開発区域の面積が500(※)平方メートル以上
(※市町村によって異なります)になる場合には都市計画法に基づく開発行為の許可が必要となります。
都市計画法とは、人々が健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備(道路・公園・上下水道など)の基本的なあり方を定めた法律です。つまり、バランスのとれた機能的な街をつくるために、好き勝手に建物を建てたり道路を造ったりできないように
制限しているのが都市計画法です。
開発行為とは「土地の区画形質の変更」(都市計画法定義)のこと
であり、区画の変更(道路・水路の新設・廃止等)・造成による
土地の形状変更建築物の建築等のことです。
また、開発行為は区域・地域により制限されています。
区域は市街化区域市街化調整区域に線引きがされており、原則、市街化調整区域では建物の建築は認められていません
(例外.分家住宅、自己用住宅等)。
また、市街化区域には住居専用地域・商業地域・工業地域等の地域が定められており、それぞれの用途地域により開発行為に対して制限があります(建ペイ率・容積率や地域内の建築可否等)。


道路位置指定の許可について
土地を建築物の敷地に利用しようとするため、道路法、都市計画法等によらないで建築基準法第42条第1項第5号によって築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道をいう、とされる。
ミニ開発ともいわれ、八王子市では500㎡未満の開発がこれにあたります。

お問い合わせから完了までのフロー
- まずはお電話または、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください
- 資料精査、現地下見(資料取り寄せはお客様にて実費ご負担頂いております)
- お見積り
- ご契約
- 業務遂行
- 申請、許可認定
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