公共用地(赤道・水路・無番地等)の払い下げについて
公共用地の払い下げについて
- 公共用地(赤道・水路・無番地等)が既に機能していないこと(※1)。
- 払い下げを受ける土地(赤道、水路等)に接した土地所有者の承諾書を取得していること
(※1)水路の場合は表面上機能していないように見えても地下を流れている場合があり
ますので注意が必要で、確認、判断は市がします。

払い下げを受ける場合には「官民境界確定」が済んでいることが前提で、払い下げを受ける土地(赤道、水路等)に接した土地所有者の承諾書が必要です。
払い下げは所有自治体に申請することになります。現在では赤道、水路の多くは市や町の所有となっていますが、都や県、場合によっては国ということもありますのでどこが所有、所管しているのか事前の調査が必要です。
払い下げ事例1
図1のように5番、6番の土地所有者は赤道の一部を使用して1宅地として利用しています。
この場合、赤道の一部について払い下げを受けることが
できるのは5番、6番の土地所有者のどちらか、または両方に限られると思われます。

払い下げ事例2
図2のような場合も水路としての機能がなくなっていれば
払い下げを受けることが可能です。
この場合は2番土地所有者と3番土地所有者、両者ともに
払い下げを受けることが可能ですので両者での話し合いが必要になります。
どちらか一方が払い下げを受ける場合にはもう一方の承諾書が必要になりますので、相手が知らないうちにいつの間にか払い下げを受けるということはできません。
また、幅員の縦割りで両者がそれぞれ払下げを受けることも可能です(半分でなくてもOK)。

お問い合わせから完了までのフロー
- まずはお電話または、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください
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- ご契約
- 業務遂行
- 申請、許可認定
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